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景表法のステマ規制でブログアフィリエイターがするべきPR表記とは?

ひかり

10月から景表法が改正されてステルスマーケティングを規制することになりました!

ぷーこちゃん

具体的にこのブログは何が変わるにゃん?

ひかり

これが入るようになったよ!

ぷーこちゃん

結構上の方にちゃんと入れてるんだにゃん。

ひかり

明確に文字の大きさが何pxとか今はないけど、後々基準が出てくる可能性もあるよね。

景表法とは…

「景品表示法」の略称。景品表示法も通称で、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)です。

景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制しています。

さらに行き過ぎた景品類の提供を防ぐために景品類の最高額も景表法でしっかり決まっています。

基本的には消費者を守るための法律です。

今回のいわゆる「ステマ規制」は、企業から依頼をされて投稿した内容があたかも第三者の客観的な意見のように優良・有利誤認にあたると考えられたものです。

内容はなんとなくわかったけど、ブログとかでアフィリエイトしてる人たちは実際どうすればいいの?ということで、まとめました!

結論は

「WordPressテーマのPR表記使ってればとりあえずOK」

です!

ぷーこちゃん

ざっくりしとるな!

それだけだともうこの記事終わっちゃうので、界隈がどういう動きかなども含めて解説していきます!

ではいってみましょー♪

目次

景表法のステマ規制ってそもそも何?

ひかり

今回のステマ規制、実はアフィリエイトする人たちを規制するものではなくて「事業者」を規制するものなんですよね。

ぷーこちゃん

じゃあアフィリエイトしている人は関係ないにゃん?

ひかり

それがそういうことでもない。

ステマ規制で実際に規制されているのは「事業者」なんですが、その事業者がASPやアフィリエイターに「ステマ規制があるから、表記にちゃんと広告とかPRって入れてね!!」としっかり念押ししています。

実際の告示はこんな感じです。

○内閣府告示第十九号
不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号) 第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。


令和五年三月二十八日内閣総理大臣岸田文雄


一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_02.pdf

分かりづらい上に説明不足がすぎる!!!

大丈夫、ちゃんと運用基準もありました

これもワードで作った文字だけのPDFで読み解くのがかなり大変ですが(´;ω;`)

一部抜粋してみます。

一般消費者は、事業者の表示であると認識すれば、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考え、商品選択の上でそのことを考慮に入れる一方、実際には事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると誤認する場合、その表示内容にある程度の誇張・誇大が含まれることはあり得ると考えないことになり、この点において、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがある。

そのため、告示は、一般消費者に事業者の表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。
(中略)

なお、上記のとおり、告示は、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示であると一般消費者に誤認される場合を規制するものであることから、告示が対象とするのは、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示のように見えるものである。
したがって、事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又は社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではなく、告示は、そのようなものについての事業者の自由な広告・宣伝活動を阻害するものではない。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

要約:お客さんは企業の広告やったら「大げさに言ってるわ」と思って話半分に聞いてるけど、ステマやのに純粋な口コミって勘違いしたら「えー!そんなにええのん?買ったろ!」って結構真に受けちゃう事が多い。
でもそれって、ちゃんと広告って最初に言ってあげんとフェアちゃうやんね?

やからな、そんなステマなんかやらしいことせんと、もうちゃんと「これ広告やねん」って最初に言っとき。
ただな、口コミっぽく見えるステマがあかんってだけで、口コミすんなって話しちゃうねん。
誰がどう見ても広告ってわかるもんにはそんなん入れんでいいし、広告って入れるんは、宣伝活動邪魔する意図はないねん。

ひかり

とにかく「ステマ、ダメ、絶対!」ってことですね!

ステマ規制の「PR表記義務」を無視してるとどうなるの?

今回のステマ規制の告示の内容を見てると、あくまでも規制対象は事業者。

でもそれは「アフィリエイターまで消費者庁よう見んから、自分らでちゃんとやって」ということで、アフィリエイターは関係ないということではありません。

めっちゃアフィリエイトも名指しで言及していますw

⑵ 事業者が第三者をして行わせる表示について
ア 事業者が第三者をして行わせる表示が事業者の表示となるのは、事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合であって、例えば、以下のような場合が考えられる。

(ア) 事業者が第三者に対して当該第三者のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合。

(イ) EC(電子商取引)サイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(レビュー等をSNS等において募集する者)や自らの商品の購入者に依頼して、購入した商品について、当該ECサイトのレビューを通じて表示させる場合。

(ウ) 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。

(注) 「アフィリエイトプログラム」とは、インターネットを用いた広告手法の一つである(以下広告される商品又は役務を供給する事業者を「広告主」と、広告を掲載するウェブサイトを「アフィリエイトサイト」と、アフィリエイトサイトを運営する者を「アフィリエイター」という。)。

アフィリエイトプログラムのビジネスモデルは、比較サイト、ポイントサイト、ブログその他のウェブサイトの運営者等が当該サイト等に当該運営者等以外の者が供給する商品又は役務のバナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等を掲載し、当該サイト等を閲覧した者がバナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等をクリックしたり、バナー広告、商品画像リンク及びテキストリンク等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合等、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して広告主から成功報酬が支払われるものであるとされている。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
ぷーこちゃん

アフィリエイト、注釈まで入って解説されてるにゃん…。

今回のステマ規制による表示義務を無視してるとどうなるのか?

乱暴に予想するとこんな流れになるかもしれません。

  • 「このブログでPR表記なかったよ!」と読者さんが通報する or 消費者庁関係に発見される
  • 消費者庁が事業者に連絡・注意する
  • 事業者が平謝り、改善策を提示
  • 改善策に基づき原因のブログに業務提携解消の通告
  • アフィリエイトできなくなる

あくまでも想像なので、実際はまた違った流れになる可能性もありますが、アフィリエイト継続に支障が出ることは間違いないと言えます。

通報窓口もゆくゆく設けられるので、無視するのはかなりリスキーと言えます。

実際に景表法のステマ規制に沿ってブログでするべきこと

では9月30日までに実際に、景表法のステマ規制施行に伴い、ブログでしないといけないことはというと

アフィリエイトをしている記事に「PR表記を入れること」です。

でもこれ、ブログでは難しいことはなくって、WordPressのテーマ制作サイドがきっちり対応してくださっています!

Cocoon

SWELL

https://twitter.com/ddryo_loos/status/1703015720651756020

SANGO

https://twitter.com/sangowp/status/1701015195101880338

JIN

STORK19

大体はダッシュボードの「カスタマイズ」のところから一括で表記する文言や入れる位置、ページのタイプなどが設定できるので、慣れた方なら5分くらいでできそうです。

記事数多くて大変!!という方も「とりあえずは全記事に一括設定で入れて、リライトがてらのちのち個別で非表示にするとこはしていく」という方法で9月30日には間に合いそうです。

アフィリエイトサービスによって微妙にステマ規制の対応が違う

基本的に、A8netを始めとするASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)は各社ともかなり早めから「ステマ規制への対応」を案内していました。

ASPは表現の差はあれど、基本的に以下のような表記を記事の上の方にわかりやすく表記するよう求めています。

  • PR
  • 広告
  • アフィリエイト広告
  • AD
  • 本ページはプロモーションが含まれています
  • この記事には広告が含まれています

ブログアフィリエイトをしている方は、テーマのPR表記機能を使うことで対処できますね!

楽天アフィリエイトのPR表記は基本的に任意

ASPの対応と一線を画すのが楽天アフィリエイトです。

引用;https://affiliate.rakuten.co.jp/guideline/stealth_marketing_regulation/

プレミアムパートナーなど、広告主との間で成果報告以外でやり取りが発生している場合は必須ですが、楽天アフィリエイトの基本機能を使うだけなら「PR表記は任意」ということでした。

楽天のあのボタンを使ってる時点でアフィリエイトってわかると言えばわかりますが、どういった解釈で任意になったのかはわかりません。

ぷーこちゃん

楽天くらいの規模なら消費者庁に確認取ってるはずにゃん。

ひかり

さすがにそうだと思うよ!
でも規約変更もあり得るから、アフィリエイトの成果あんまり変わらなーいという人はPR表記あってもいいのかもね。

Amazonは特に見解なし(アソシエイト参加表記がもともと必要)

ステマ規制はアメリカや欧州ではすでにされていたので、Amazonはステマ規制以前から表記が必要でした。

アフィリエイトのリンクをシェアするときは、常にそれを閲覧者に対して公表することが重要です。
どこに誘導しようとしているのかを明白にすることでより信頼を得ることができます。

Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。

この文言を訪問者を Amazon に誘導するリンクがあるサイトのメインページに掲載するようにします。 ソーシャルメディアのユーザーが作ったコンテンツでは、メンバーのアカウントに関連付ける必要があります。これは「コンテンツについて」または「コンテンツ情報」のセクションで行うことができます。

https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GHQNZAU6669EZS98

Amazonのアフィリエイトをしている人で、きちんと表記をしている方は問題なさそうですが、今までしていなかった方は改めて表記していく必要がありそうです。

比較サイト【マイベスト】が景表法ステマ規制をきっかけに炎上

今回、ステマ規制に対応する表記で話題になっていたのが、比較サイトのマイベストです。

mybestのコンテンツは、マイベストの意思に基づき自主的に企画・編集・制作したものであり、事業者はランキング・評価内容に一切関与しておらず、事業者の表示にはあたらないと顧問弁護士とも協議の上で整理しております。

乱暴に言うと「独自で調査して作ったランキングで、広告主に忖度してないから顧問弁護士と協議したけどPR表記しなくていい」という見解に。

でもこの見解を、スタートアップメディアのSUANさんが消費者庁に確認に行ったところ「PR表記せなあかんでしょ」という答えだったそうです。

https://twitter.com/suan_news/status/1705233986292011470

そらそうだ。

消費者庁のステマ規制運用基準で「比較サイト」って最初に来てるあたり、なんならマイベストさん代名詞になってる感まであります。

でもマイベストの顧問弁護士が、消費者庁が発行している「国民生活」って媒体でがっつりステマ規制について解説している染谷隆明氏だったので、消費者庁に改めて確認はしてなかったそうです。

なんか、見解がねじれているような…。

ぷーこちゃん

マイベスト、ついでにYahoo!の検索結果操作疑惑も出てきてたにゃん。

ひかり

大手様だから単なるコンテンツ力勝負じゃないことくらいはわかってるけど、だからこそお手本になるような対応してほしかったなー

私は法律の専門家でもなんでもないので、こうするべき!なんてわかりませんが「個人もちゃんと自分で検証して比較してアフィリエイトしてたらOKってこと?」と思ってしまう可能性があることと、それは多分まかり通らないことはなんとなくわかります。

とりあえず言えることは「個人ブログアフィリエイターはPR表記ちゃんとしておこうね!」ということですね!

まとめ

ということで、各ASPの対応や大手の動きなどをまとめてみましたが、ブログアフィリエイターは

「WordPressテーマのPR表記使ってればとりあえずOK」

ということは変わりありません。

「広告とかアフィリエイトってわかったら、買ってもらえなくなる!」と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫。

アフィリエイトってわかってても、買ってくれるお客様はちゃんといらっしゃいます。

そしてブロガーも「アフィリエイトするけど、本当にこれはアフィリエイトなしにしてもおすすめできる!」くらいのスタンスでアフィリエイトしていたら、堂々広告表記できるのではないでしょうか。

ひかり

少なくとも私は豆腐メンタルなので、気持ちよくご紹介するためにも「微妙かも…」と思うものは商品提供してもらってもスルーしていますm(_ _)m

そして「紹介してくれて、売ってくれてありがとう!」と感謝してくださるような素敵なお客様を集めることができるのも、ブログアフィリエイトの魅力と言えます。

ぷーこちゃん

そこがブログの醍醐味にゃん!

これからも堂々コツコツアフィリエイトしていきましょう♪

ぷーこちゃん

ここまで読んでくれてありがとうにゃん!

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も合わせて教えてくださいね!

私は「お返事用テンプレ」は用意しておらず一通一通しっかり考えてお返事しています。

なので結構長文ですw

ひかりでした♪

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